大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

福岡高等裁判所 昭和47年(ネ)191号 判決

主文

一、本件控訴を棄却する。

二、原判決主文第一項に「金三八四万七、三九五円」とあるを「金三八三万九、九九八円」と更正する。

三、控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決中控訴人敗訴の部分を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文第一及び第三項同旨の判決を求めた。

証拠関係(省略)

理由

一  当裁判所は、当審における新たな証拠調べの結果を参酌してもなお、被控訴人の本訴請求は原審認容の限度で正当であり、その余は失当たるを免れないものと判断するのであるが、その理由とするところは、次に訂正、付加するほか、原判決理由の説示するとおりであるから、ここに、これを引用する。

(一)(1)  原判決七枚目裏九行目「請求原因一の事実」の次に「(ただし、本件貸金の貸付年月日、貸付金額及び弁済期が、いずれも被控訴人主張のとおりのものであつたことは、当事者間に争いがない。)」を加える。

(2)  原判決八枚目裏三行目から四行目にかけて「第二号証の一」とあるを「第二号証の一、二(なお、第二号証の二は乙第三号証の一と同一内容のもの。)」と改める。

(3)  原判決九枚目裏九行目に「貸金請務」とあるを「貸金債務」と改める。

(二)  当審証人猪飼喜佐子の証言は、右に引用した原判決の認定に資するものであり、また、当審証人山崎俊助の証言及び当審における控訴本人尋問の結果のうち該認定と相容れない部分は、同認定に供した原判決挙示の各証拠、ことに、成立に争いのない甲第八及び第一一号証、乙第一号証の二、同第二号証の一、二、同第三号証の一ないし三と対比して、たやすく措信しがたく、他に、同認定を動かすに足る新たな証拠は存在しない。

二  右に付加、訂正して引用する原判決理由の説示するところによれば、控訴人は、被控訴人に対して、本件貸金残金三四四万四、六五六円及びこれに対する配当日の翌日である昭和四六年八月一二日から支払いずみまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金並びに本件貸金五〇〇万円に対する償還日である昭和四五年四月一八日から配当日である昭和四六年八月一一日までの右同利率割合による遅延損害金の支払い義務あるものというべきである。従つて、被控訴人の本訴請求は、右説示の限度で理由があるので、その範囲内でこれを認容し、その余は失当として棄却すべきものであるところ、原判決は、これと同旨にいでたものというべきであるから、ひつきよう、控訴人の本件控訴は失当たるに帰し、これが排斥を免れない。尤も、原判決には、本件貸金五〇〇万円に対する右期間内の遅延損害金の金額を算出するにあたつて違算の存したことが明瞭であるから、原判決一〇枚目裏一〇行目に「金四〇二、七三九円」とあるを「金三九万五、三四二円」(5000.000×

〈省略〉

=395.342ただし、円未満切捨て。)と、また、原判決主文第一項に「金三八四七、三九五円」とあるを「金三八三万九、九九八円」(3444.656+395.342=3839.998)と、それぞれ更正する。

三 よつて、控訴費用の負担につき、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例